組立保険
組立保険の特色
組立保険総括契約(保険料確定方式)は、建物の内・外装工事、電気設備工事・空調設備工事・給排水設備工事・ガス設備工事等のビルの設備工事中の工事対象 物に、不測かつ突発的な事故により損害が生じた場合、その復旧費を補償する保険です。
対象となる工事
- 建物の内・外装工事
- 電気工事・冷暖房工事・給排水衛生・ガス設備工事などのビル付帯設備工事
※以下の工事はこの保険の対象とはなりません。
- 土木工事(基礎工事を含む)
- 鋼構造を主体としない建物の建築工事。ただし、コンクリート製サイロ、灯台の工事は対象となります。
- 船舶に関わる工事
- 分解・解体・撤去工事
契約の対象(保険の目的)
工事現場における次のものが対象となります。
- 工事の目的物およびその材料
- 仮枠、足場、電気配線、配管、電話・伝令設備、照明設備その他の工事用仮設設備
- 現場事務所、宿舎、倉庫その他の工事用仮設建物およびこれらに収容されている什器・備品
ただし、次のものは保険の目的から除外されます。
- 据付機械設備等の工事用仮設備、工事用機械・器具・工具およびこれらの部品
- 航空機、船舶、水上運搬用具、機関車、自動車その他の車両
- 設計図書、証書、帳簿、通貨、有価証券その他これらに準ずる物
- 触媒、溶剤、冷媒、熱媒、ろ過剤、潤滑油その他これらに準ずる物
- 原料または燃料その他これらに準ずる物
こんな事故を補償します。
- 工事に伴う危険による損害
・玄関ドアを取付け中、誤って倒し破損させた。
・配線を誤ったため、試運転中制御盤に過電流が流れ、内部を損傷した。
・配管工事中、ユンボの爪で給水管に穴をあけてしまった。
- 外来の危険による損害
・暴風雨のため浸水し、工事の目的物が損傷した。
・工事現場に保管中の工事用材料が夜間盗難にあった。
・工事現場に何者かが侵入し、内壁・柱などがいたずらにあい損傷した。
お支払する保険金
損害の生じた保険の目的を、損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費および修理に必要な点検または検査の費用(復旧費)から、自己負担額を 差し引いた額をお支払いします。(各工事ごとに請負金額限度)
お支払い保険金 = 損害額(復旧費) − 自己負担額
- 内・外装、ビル付帯設備工事の場合、自己負担額は1事故につき2万円となります。
- 保険期間中にお支払いする損害保険金の合計額は、保険金額(ご契約金額)を限度とします。
- 請負金額に算入されていない支給材料に発生した損害は、1事故につき50万円を限度としお支払いします。ただし、支給材料以外の損害額と合 わせて請負金額を限度とします。
- 工事用仮設物、工事用仮設建物およびこれらに収容の什器・備品については、これらのものの時価により損害額を算出し、対象工事ごとの請負金 額の2%相当額または500万円のいずれか低い額をもって限度とします。
- 損害が生じた保険の目的に残存物があるときはその価額を損害額から控除した額をもって損害額とします。
- 損害の拡大防止または軽減のために必要・有益な費用(ただし、弊社が承認したものに限ります。)は復旧費に加算します。
- 次の費用は復旧費に含まれません。
(1)仮修理費
(2)模様替えまたは改良による増加費用
(3)保険の目的の損傷復旧方法の研究費用または復旧作業の休止もしくは手待ち期間の手待ち費用
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